オンライン登記申請による登録免許税の軽減処置~一部改正されました~

09/07/01

 

あっという間に、今日から7月ですね。竹花です。

 

さて、平成20年1月からはじまり、今年の12月までとなっていた

オンラインを利用して申請した登記に関する

登録免許税についての軽減処置。  (・・・何だか長いですね)

 

これが、平成23年3月まで、延長になりました?????????i?V?????j

「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年3月27日成立)」

 

この中で、「新築建物の保存登記」exclamation?~2

 

平成22年1月以降、

表題登記についてもオンラインを利用していることが必要となります。

 

→「建物の登記って、なに・・・・?」

 

ちょっと先の話だと、気を抜いていると、あっという間に来る気がします・・・・?L

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