3ヶ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになります。

 

しかし、これまでの判例によると、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています。(例外ではあります)

 

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

 

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合

2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき

3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

 

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

 

ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当事務所のような専門家にご相談下さい。

 

3ヶ月を超えた相続放棄をお考えのかたへ

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

 

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。

 

当事務所では、相続放棄の専門家としての豊富な解決ノウハウを駆使して、3ヶ月期限後の相続放棄の申し立てを行います。とはいえ、当事務所でも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。

 

その為、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとってはリスクのない全額返金保証サービスを行っております。相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合、頂いた費用は全額返金いたします。

 

※実費等は(戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。

 

全額返金保証サービス

全額返金保証サービスとは、万が一、当事務所が申請を行ない、相続放棄が裁判所に受理されなかった場合に、頂いた報酬を全額返金するというものです。

 

3ヶ月を超えた相続放棄を通す為に当事務所が行なっていること

1.徹底したヒアリングを行います

IMG_2549当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に

思い出して頂けるまでしっかりとお聞きいたします。


その上で、あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集

します。

 

2.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

 

3ヶ月を超えた相続放棄サポート料金

項目

サポート内容

フルパックプラン
84,000
相続放棄
徹底診断

あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行ないます。

戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
債権者への通知 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。
親戚への
相続放棄通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

 

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

 

※補足事項(費用・料金)

・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。

尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。

 

・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。

 

・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。

 

・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)

 

当事務所がこれまでに受けた3ヶ月期限を越えた相続放棄の相談事例

ある男性からの相談でした。
「二年前に亡くなった父について、先日、ある方から連絡がありました。

その方が言うには父はその方の借金について連帯保証人になっているとのことです。父が保証人になっていることなど全く聞いたこともなかったのでとても驚きました。

 

そこで今後どうしたらよいのか私なりに色々調べてみたところ、私達が相続人として連帯保証人になるかもしれないと分かりとても困惑しています。私達は相続放棄ができるのでしょうか?」と、とても困惑し疲れ切っている様子でした。

 

お父さんは亡くなる数年前、突然の病気で倒れてしまい、その後は介護が必要な状態が続いていたそうです。

さらに、病気になるまでお金の管理は全てお父さんが行っており、連帯保証人になっていることを知っている家族はだれもいない状態でした。

 

亡くなってからこれまで、お父さんにはこれと言った財産はなく、相続手続きを考えることはなかったとのことでした。

そのため、まずは本当に連帯保証人になっているのかどうか、急いで銀行に確認するよう伝えました。

 

数日後、ご本人より、銀行に行き、

①本当に連帯保証人になっていること。

②主債務者は随分前より返済が遅れがちで、最近はほとんど返済がないような状態になっていること。

③近いうちに連帯保証人にも請求しなければならないような状態になっており、その金額はかなりの高額であり、到底支払う事のできる金額ではないこと。

 

が分かったと連絡をいただきました。

 

そこで、全ての相続人について相続放棄申述書作成のお手伝いをすすめることになりました。

 

被相続人には、第一順位の相続人が四人。

第二順位の相続人は既に死亡していたため、第三順位の相続人が六人おり、中には行方が分からなくなっている方もいらっしゃいました。

 

そんな状態の中、どうにか皆さんの相続放棄申述が受理され、銀行に相続放棄したことを伝えたと聞いた時にはホッとしたのを覚えています。

 

最後に男性とお話ししている中で、

「実は・・・・(ゴモゴモ)。先生に相談する前に色々な所に相談に行きました。理由はよく分からなかったのですが、このケースでは相続放棄は難しいのではないかと言われていました。途方に暮れていたとき先生の事務所を見つけ、これで同じことを言われるようなら、もう諦めようと駄目で元々という気持ちで連絡しました。先生の事務所に最初に来た日、とても丁寧に私達の事情を聞いてくれて、相続放棄が出来るかどうか色々調べてみます言われたときには、本当に嬉しかったのを覚えています。そして、とうとう銀行へも相続放棄した事を伝える事が出来ましたし、叔父や叔母等にも迷惑をかけないで本当に安心しました。」

とおっしゃって下さいました。