相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

遺産整理業務はこんな方にお勧めです!

服部_(相続が発生したら)2相続手続きをすべて専門家に任せたい

仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない

遺産の分割方法についてアドバイスがほしい

不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる

相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変

面識のない相続人がいる

相続人同士が遠方に住んでいる

相続財産や相続人が特定できない

遺産整理業務の流れと当事務所のサービス内容

1 相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

 

2 相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

 

3 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

 

4 預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。

 

5 不動産の名義変更

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

 

6 証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

※対象財産:株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権(未上場株は除きます)

 

7 相続財産の活用(不動産の売却・ 運用等)についてのサポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

 

8 相続税の申告(税理士のご紹介)

税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

 

相続手続、すべてお任せ下さい!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。

 

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遺産整理業務の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

 

1.定額報酬として引渡を受ける相続人等一人あたり金5万円(消費税別)

2.引渡時の財産の価額に応じて次のとおりとします。但し、引渡を受ける相続人等が複数

      いる場合には、各人ごとに算出します。

 

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※事案の難易度により上記基準から増減させて頂く場合もございます。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。