所得税法等の一部を改正する法律 その弐

13/03/19

 

今日は暑いですね。竹花です。

 

さて、前回のブログでお話しした

 

所得税法等の一部を改正する法律が

国会で審議中なのだそうです。

そして、それが今国会中に成立する見込みの続きです。

 

これにより

土地の売買による所有権の移転登記に対する

登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が

2年延長されたとお話ししました。

 

この他に

電子情報処理組織による登記の申請の場合の

登録免許税額の特別控除制度が、

適用期限(平成25年3月31日)の到来をもって

廃止されるそうです(旧租税特別措置法第84条の5)。

 

つまり、この3月末までのオンライン申請については

上限3,000円が、オンライン減税として減税されていましたが

4月からは、減税がなくなったそうです。。。

 

上限5,000円の減税から数年。

とうとう廃止されてしまいました。

 

お客様に少しでも減税を使えるものは使っていこうと考え、

今までは、当事務所の登記申請は

原則オンラインにて行っておりました。

 

う~ん。

4月になったらどうしようか(オンライン申請を続けようか)悩むところです。。。。

(機械オンチなので。。。。?????????`?i?????????j

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