不動産登記と成年後見と通報義務

09/11/18

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

 

司法書士は不動産取引の現場に立ち会うことが多い職業です ?????????i?V?????j

(売買・贈与したので名義変更するなど、、)

 

不動産を持っている方が売主さんになるのですが、

不動産を持っている方はそれ相応の年齢ということになると思います。

 

そこで、高齢の売り主さんの場合、

息子さんとか娘さんとかが代理で話しをすすめたりしていることがあります。

 

契約などの複雑な問題に対応できない、あるいは、

足腰の弱っている高齢の父母に代わって手続きをしているということでしょうか

 

しかし、名義変更の手続きのため司法書士は本人確認を行います。

もちろんご本人である父母に確認をとるのですが、

 

そこで、ご本人の意思を確認できない場合は名義変更はできません。

(ご本人が認知症になっているような場合、、)

 

ご本人が認知症になっている場合には成年後見制度を利用して

売却の話しをすすめる必要があります。

 

ただし、成年後見人を選任したからといっても、本人の居住用不動産の売買

には裁判所の許可が必要ですので、、ご注意を

(売却が本人のために必要であるかの判断が行われます)

 

また、認知症のご本人の不動産を

息子や娘が自分の借金返済のために売却しようとしているような場合や

 

ご本人の意思確認のために自宅を訪問したら息子や娘から虐待を

受けているような形跡がみられるような場合は

 

高齢者虐待防止法により「通報義務」が生じます。

ちなみに、通報は地域包括支援センタ-(又は市町村の担当課)に行います。

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