事前に相続放棄!?

12/09/03

 

早いもので、今年もあと4ヶ月ですね。竹花です。

 

さて、この数ヶ月の内に何回かあった相談。 それが!!

 

私が生きている、今、

 相続人である○○に、今後生じる 私の相続 について

 あらかじめ 相続放棄をする 契約をしたい のですが・・・・・」

 

というものです。

 

きっと色々なご事情があって、

今、相続しないことをはっきりさせておきたいと

みなさんで考えているのでしょう。

 

でも、

あらかじめ(被相続人となる方の生前)の相続放棄は、出来ません。

 

これは、民法第915条第1項に

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から

 三カ月以内に、~(中略)~放棄をしなければならない」

と規定されています。

 

つまり、

放棄できるのは 「相続の開始があったことを知った時から」 となります。

 

相続が開始前には家庭裁判所の許可を得たとしても

放棄する事はできませんので、ご注意ください。

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