増資(新株発行)・減資
増資について
増資とは、会社の財産的基盤であると同時に、会社債権者にとって唯一の担保財産である資本金を会社成立後に増加させることをいいます。
増資は出資する金額を増やしたい場合や、新たな出資者を迎える場合、または株式会社へ組織変更する際の前提として増資するなど、様々なケースが考えられます。
また、登記簿上の資本金を増額することによって会社の信用性を上げるという効果もありますので、会社の業績が上がったときなどに利用する事が出来ます。
必要書類
※ 新株発行による増資の場合の例示となります。個別のケースにより異なりますのでご注意ください。
□株主総会議事録
□株式申し込み証
□払込を証する書面(増加した金額が実際にあることの証明書になります。)
手続の流れ
1.ご相談・ご依頼
2.議事録の作成
委任状・株主(社員)総会議事録の作成
司法書士が作成し、ご依頼人で署名捺印していただきます。
3.申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が増資の登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に増資の登記を申請します。
4.登記完了
法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、登記が完了します。
減資について
減資とは、会社の資本の額を減少させることをいいます。
減資の一般的な使い方としては、欠損会社が債務超過を解消する一手段として行う(赤字の解消を行う)ことでしょう。
減資を行うには、まず、株主総会の承認を経なければなりません。
次いで、会社債権者に対して一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告(官報で行う必要があります。)を行い、かつ知れたる債権者には各別に催告をする必要があります。、この間に債権者からの意見を求めます(これを債権者保護手続といいます)。
減資は、会社債権者にとって唯一の担保である会社財産が減少することを意味し、会社債権者にとって大きな影響を受ける手続ですので、上記のような債権者保護手続きが必ず必要となります。
必要書類
※ 一般的な減資の場合の例示となります。個別のケースにより異なりますのでご注意ください。
□株主総会議事録
□一定の欠損の額が存在することを証する書面
□取締役会議事録等
□債権者保護手続関係書類
□委任状
手続の流れ
※ 一般的な減資の場合の例示となります。個別のケースにより異なりますのでご注意ください。
1.原則として株主総会の特別決議
2.公告・催告
債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告
3.登記
資本金の減少額などを登記