後見開始審判・後見人選任審判

10/05/12

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

とうとうスタッドレスタイヤをはいたまま5月中旬を迎えそうです ?????????i?????U?????j

 

さて先日、「後見人選任の審判」があり審判書を受領してきました。

審判の効力が生じた後に裁判所から東京法務局に後見人登記の申請(嘱託)があります。

 

後見登記が完了しないと(後見登記の登記簿=資格証明書がないと)

「自分はAさんの後見人です!」と言っていろんな手続きができないので、、

(審判書と確定証明書でも資格証明書となりますが、一般的にはわかりにくいので、、)

いつ裁判所から登記の申請(嘱託)がされたのかが気になります。

 

そこで、書記官の方に

「登記申請(嘱託)っていつでしたっけ!?」と聞いたところ、、

 

「先生に審判書をお渡しした(告知した)ので、これから申請(嘱託)します。」

とのことでした、、、

 

あれ?後見人の審判って告知(審判書の受領)から2週間で確定し(効力が生じ)、

その後に登記申請(嘱託)じゃなかったっけ??? と思い、

 

「あれ、2週間くらい後じゃなかったでしたっけ」と聞くと

 

「いえ、後見人選任の審判は即時抗告(裁判所への不服申立手続)

できないので告知(審判書の受領)で効力がでます。」とのこと、、

 

そうでした、今回の審判は「後見人選任の審判」です。

後見人選任の審判」は後見の開始後、後見人が欠けた場合(辞任、死亡)や

後見人を追加する場合の審判で、「後見開始の審判」とは別物でした。

 

後見開始の審判」は後見を開始するために一番はじめに出される審判で、

後見の開始及び後見人の選任がされます。

 

後見開始の審判」の場合は告知(審判書受領)から2週間で確定します。

後見開始の審判」に対しては即時抗告(裁判所への不服申立手続)ができ、

その期間が2週間なのでその期間が経過しないと審判の効力が生じません。

 

後見人になった場合でも、「後見人選任の審判」でなるのと「後見開始の審判」で

なるのでは、本格的な活動開始時期が異なることになるんですね。

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