本店移転・支店設置

会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。

本店移転の登記は、同一管轄内での移転か、管轄外の移転かによって手続の内容・費用がかなり異なります。

 

管轄外へ移転する場合

(例えば、長野県佐久市から東京都新宿区へ本店移転する場合。長野理法法務局管轄から東京法務局管轄への移転。)

 

旧所在地においては本店移転の登記を行い、新所在地においては設立登記と同様の事項の登記が必要となります。

また、登記申請は旧所在地を経由して新所在地へ申請しますので、管轄内移転よりも完了までの時間がかかります。

 

また、新会社法施行により、類似商号規制が廃止されましたが、移転先の管轄内に類似の商号がないか調査します。

(なぜなら、近隣に、既に類似の商号で同一の事業を営んでいる会社があるような場合、「不正競争防止法」という法律を根拠として、相手方から商号使用の差し止め請求されたり、損害賠償請求をされることもありうるのです。

 「せっかく今まで努力して会社を経営してきて、実績もついてきたのに、商号使用の差し止めを請求された、、」

なんて事がないためにも、多少面倒でも、類似商号の調査は事前にするべきと考えます。)

 

 

 同じ管轄内で移転する場合

同一管轄でも同一所在地であれば注意が必要ですので、同一所在地に類似の商号がないか調査します。

同じ管轄であるかどうか不明な場合は司法書士、あるいは法務局へ相談しましょう。

 

会社の本店以外に営業拠点を設置する場合

支店設置の登記が必要になります。

本店と異なる場所で単に営業所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、半永続的に営業の拠点として設置する場合には支店設置の登記が必要になります。

 

必要書類

本店移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。

・全部事項証明書

・役員様の認印・会社印

・当事務所で作成する委任状や株主総会議事録に捺印していただきます。

  ※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。

 

手続の流れ

  1. 本店移転・支店設置登記のご相談・ご依頼

  1. 全部事項証明書の取得

全部事項証明書は、当事務所で集めさせていただくことも可能です。

 

  1. 株主(社員)総会議事録・取締役会議事録・委任状等の作成

司法書士が作成しますので、役員で署名捺印していただきます。

 

  1. 申請書作成・登記申請

必要書類が全てそろった段階で司法書士が本店移転登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします。

 

  1. 登記完了

法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、本店移転登記が完了します。

※ 管轄外移転の場合は更に時間がかかる場合があります。