相続債権者受遺者への請求申出の催告・公告

12/09/05

 

皆さん、こんにちわ。ヤマギワです。

以前、相続財産管理人に就任し官報公告が行われたお話をしましたが、

→ 相続財産管理人

→ 相続財産管理人選任の公告

 

あれから早いもので、、二ヶ月が経過しようとしています、、

そして今度は、、相続財産管理人自らが行う唯一の公告である

「相続債権者受遺者への請求申出の催告」を長野官報販売所へ申込みを行いました。

 

 ???????? 「相続債権者受遺者への請求申出の催告」は

   相続債権者及び受遺者に対して、相続財産の清算手続に着手したことを

   知らせると同時に相続人に対する2回目の相続人捜索の公告の意味があります。

 

この公告による債権者等の申し出期間が経過し、(二ヶ月経過後)

債権者等への弁済をしていくことになります、、、

 

まだまだ先は長いな~ ?h?R??????

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