相続財産管理人
亡くなった方(被相続人)に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
また、相続人全員が相続放棄をした場合なども、結果的には相続人がいないということですから、このような場合も必要に応じ、相続財産管理人を選任するということになります。
相続財産管理人は、相続人や相続人の債権者が分かるまでの間、相続人の代わりに財産を管理する人のことです。利害関係者(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)や検察官から家庭裁判所に対して申立てを行い、家庭裁判所に選任してもらうという形で手続きを進めていくことになります。
家庭裁判所はその申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを公告し、相続人が名乗り出ることを待ちます(一回目の公告)。2ヶ月の公告期間を過ぎても相続人が名乗り出なかった場合には、次に、被相続人の債権者や受遺者に対して請求申出をするように公告、催告をします(二回目の公告)。なお、被相続人の債権者は公告から2ヶ月以内に請求する必要があります。
それでもなお、相続人が不明である場合や債権者、受遺者が受領したものを差し引いても相続財産が残る場合があります。その際には、相続財産管理人や検察官の請求により、さらに6ヶ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告しなければなりません(三回目の公告)。
その後、相続財産がまだ残っていた場合は、特別縁故者にその相続財産の一部若しくは全部を与えるか、国庫に帰属します。
申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子
(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。