農地法第5条の許可申請

12/12/12

 

今日は12のぞろ目ですね。竹花です。

 

さて、農地を誰かに売ったり、誰かに貸したりする場合

農地法第5条の許可を取得する必要があります。

 

この許可申請は、

物件所在地の農業委員会(佐久市の場合は市役所4階)に行います。

 

申請の締切日は毎月15日です。

ただし、15日が土曜・日曜・祝日など市役所が閉庁の場合、

直前の開庁日となります。

 

そんなこんなで、12月。

 

許可申請をしようと書類を準備しておりました。

そして、月曜日(10日)。

もうすぐ〆切りなので、書類の最終チェック等をしておこうと

何気なく、先日私が役場から頂いた注意書きを見た山際?????`?i???_???????j

 

「あぁぁぁぁぁぁ あ”ぁぁぁぁぁぁ(顔面蒼白)」

 

なんの騒ぎかと思っていると

 

「12月の〆切りは10日(今日!!)じゃねぇぇぇかぁぁぁぁぁ!!」

 

?????`?i???_???????j おっっと!!

 

うっかりしてました。

 

真っ青になりながら、急いで農業委員会へ。

 

一歩間違えば、申請は来月に。

 

そんな事していたらお客様に大迷惑がかかってしまいます。

もう、生きた心地がしません?????????i?????U?????j

 

よかったです。 本当によかったです(涙)

             (普段の行いがよいからかなぁ♪)

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