遺言書作成

大切な家族を守る「遺言書」を作りましょう

 

「円満相続」のページでもご説明しましたが、相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあると巧くまとまらないことも多いものです。

 

遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した「遺言」が大切になるのです。

 

紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。

 

遺言書ができること

相続財産の分け方を指定できる

遺言をあらかじめ作成しておくことにより、相続財産の分け方を指定することができます。ただし、後々のトラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない範囲での指定が賢明です。

 

事業承継に活用できる

遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。生前贈与と異なり、いつでも撤回することができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。

 

特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が指定できる

遺言を書いておくことにより、法定相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。

 

遺言執行者の指定ができる

遺言の内容を実際に実行してもらう人を指定することができます。

 

認知と未成年後見人の指定ができる

認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。未成年後見人の指定では相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は遺言によって後見人を指定することができます。

 

このような方は要注意!

遺言を残さないと、遺族の負担が増えたり、トラブルの原因になってしまいます。下記項目にひとつでも当てはまる方には遺言書作成をお勧めしております。

 

☆ 子どもがいない ☆ 相続人の数が多い
☆ 自分が死んだ後の妻の生活が心配 ☆ 行方不明者の相続人がいる
☆ お世話になった人に遺産を残したい ☆ 障害をもつ子どもがいる
☆ 家業を継ぐ子どもがいる ☆ 遺産のほとんどが不動産である
☆ どのくらい遺産があるかわからない ☆ 再婚など、家族構成が複雑
☆ 遺産を寄付したい ☆ 相続に自分の意志を反映したい
☆ 特定の人だけに財産を譲りたい ☆ 推定相続人以外に相続させたい

遺言の種類

遺言書は大きく考えて、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。自筆証書遺言とは本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、公正証書遺言とは遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

自筆証書遺言 公正証書遺言
概要 日付・氏名を含め自筆で遺言書を作成し、押印する。 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。
メリット ●手軽でいつでもどこでも書ける。
●費用がかからない。
●誰にも知られずに作成できる。
●公文書として、強力な効力をもつ。
●家庭裁判所での検認手続が不要。
●死後すぐに遺言の内容を実行できる。
●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
デメリット ●不明確な内容になりがち。
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
●家庭裁判所での検認手続が必要。
●証人が必要。※証人は成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれない。
●費用がかかる。

 

遺言書作成の流れ

相談依頼

まずは当事務所の無料相談をご利用ください。相談の予約は電話、メールにて承っております。

 

ヒアリング調査

相続人の調査/相続財産の調査を行います。その際、相続人に遺留分があるかどうかについても重要になります。

 

提案

相続人の調査(だれに)/相続財産の調査(なにを)/財産の分配(どれぐらい)相続させるのか、その遺言書に記載する内容の草案について具体的にお打ち合わせします。

 

手続き

実際に遺言書を作成します。公正証書遺言を作成した場合は必要書類とともに公証役場への提出を行います。

 

アフターフォロー

遺言書を納品。遺言書執行サポート。

 

遺言書作成 サポート費用 

遺言書作成(自筆証書) 48000円~
遺言書作成(公正証書) 98000円~
公証人手数料 30000円~

※あくまでも基準額です。
※事案の性質(相続財産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。

 

保管料(作成時) 無料サービス

※無料にて、銀行貸金庫での遺言書保管および定期的に遺言者様の安否確認を行います。

遺言執行

「遺言執行」で、遺族に負担をかけずに遺言書の内容を実現します!

当事務所を遺言執行者に指定すれば、当事務所の専門家が、相続人に代わって遺言の内容どおりに手続きを進めます。

遺言執行のメリット

1. 相続人様の負担を軽減します。

遺言書を作成される方の多くは、その目的が「家族の負担を減らしてあげたい」という事です。そこで、遺言執行者を司法書士に定めておくことで、実際に相続が発生した際に、相続人様に代わって預貯金・その他の資産の名義書換え等を司法書士が代行し、相続人様の負担を大幅に軽減することができます。

 

2. 遺言書作成後、定期的に連絡・訪問をして状況を確認します。

当事務所の司法書士を遺言執行者に指定いただいた場合、ご希望の方は定期的に依頼者様にご連絡・ご訪問させていただき、状況に変化はないか、遺言の内容を考え直す必要がないかをチェックさせていただきます。

 

3. 当事務所で遺言書を厳重に保管します。

遺言書を作成しても、それが見つけられなかったり、紛失してしまうと意味がありません。当事務所にご依頼いただければ作成した遺言書を厳重に保管し、紛失や改ざんされるリスクを防ぎます。なお、保管料は執行費用から差し引きます。

 

遺言執行サポート費用

遺言執行 250000円~

※一般的な信託銀行の遺言信託料金:遺言書作成30万円~、遺言執行時100万円~、さらに不動産登記には別途司法書士報酬がかかります。したがって、通常は司法書士に直接ご依頼いただいたほうが費用を抑えられます。

遺言書預かりサービスのご案内

あなたの想いを込めて作成した遺言書。これで安心できますか?

遺言を書き残しても、それで必ずその意思が反映された相続が行われるワケではありません。相続人(相続財産を受け取る方)の中で、その遺言内容に納得しない方が「遺言を捨ててしまった」「中身を書き換えられた」という事も少なくありません。 見つかりやすい場所に保管しておくと、中身を改ざんされる可能性が高まりますし、一方で、あまりに見つかりにくい場所に保管しておいても誰にも発見されないという心配もあるなど、遺言の保管場所はなかなか難しい問題です。

当事務所が、あなたの大切な遺言書を預かります!

当事務所では責任を持ってあなたの遺言書の管理・保管を行います。

お預かりした遺言書等は、当社の取引先の金融機関の貸金庫にて保管いたしますので、ご安心いただけます。その他、以下のような特徴やサポート内容がございます。

 

遺言書預かりサービスのご案内

① 「遺言書預かりサポート費用年間1,000円」 と費用的にもリーズナブルに対応

契約時に1年分を前払いでお支払いいただき、その後は1年毎に更新となります。その他の費用はかかりません。

 

② 「遺言書預かり証明書」 を無償で発行いたします

当社から預かり証をご指定の方に発行し、ご家族に遺言書の存在を明かしつつ内容の秘密が保てます。

 

③ 専門スタッフが定期的に遺言作成者の方にご連絡(安否確認)いたします

状況の確認のために、定期的にご指定の方法(お伺い、お電話、メールなど)でお話をお聞きいたします。

 

④ 専門スタッフが遺言の書き直しや相続・財産管理のご相談に無料で対応いたします

司法書士などの専門家による遺言書き直しや相続などのご相談をお寄せください

 

⑤ 遺言の執行まで司法書士と連携して担当いたします

執行の報酬は遺言執行時に掛かります。遺言書作成時には、費用は発生致しません。