改正不適合物件 その弐

12/05/30

 

せっかっく書いていたブログが消えてしまい、

もう一度最初から書き直しです?????????`?i?????????j  タケハナです。

 

さて、以前このブログでお話ししていた「改正不適合物件」の続きです。

 

→「改正不適合物件」

 

この不動産、

(当然ですが?????????i?????U?????j)コンピューターに移行出来なかった物なので

「登記情報提供サービス」では取得することが出来ません。

 

「登記情報提供サービス」でこの不動産を請求すると

「不動産の番号があっているか確認するか

 法務局に確認して下さい。」

のような表示が出てしまいます。

 

そこで、この不動産を管轄している法務局に行くか、郵送するかの方法で

直接請求していくことになります。

 

ちなみに、オンラインでの謄本請求も出来ないと思います(間違っていたらごめんなさい)。

 

そのため

私のように・・・「あれ~~~~~???おっかしいなぁぁぁぁ? 云々」

と言って何度も請求してみても、取得することは出来ませんので

ご注意ください(そんな方いないですかね)????????

 

二度目の入力で力尽きてしまったので

本題はまた後日。。。。

 

???????? →「改正不適合物件 最終編」

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