改正不適合物件??

12/05/18

 

お疲れ様です。竹花です。

 

さて、不動産登記の仕事をしていると時折遭遇するのが

「改正不適合物件」 いわゆる 「事故簿」 と言われる不動産です。

 

 

登記簿は少し昔 紙(乳白色の半透明みたいな ちょっと前はよく見かける用紙でした)

でブックと呼ばれていたような ファイルにつづって保管されていました。

(これを ブック式 と呼んでいます)

 

(赤いファイルが建物で、 緑のファイルが土地でしたっけ????)

 

法務局に行き、「○○の土地、△△の建物について登記簿を一通ずつお願いします」

と申請すると(一応、申請用紙に書いて請求します)

法務局の方が、このファイルの中から該当する登記簿を探して

それをコピー(?印刷)して、

「これは登記簿謄本に相違ありません ○○法務局 登記官×× 印」

みたいな印鑑が押されて、交付されていました (・・・懐かしい) 。

 

それが、法務局の電子化が進んで

登記簿の内容をコンピューターに書き直し(?)

コンピューターのデータとして保存するようになり

(これを コンピューター化へ移行 と呼んでいます)、

呼び名も 登記簿 から 登記事項証明書 と変更されました。

 

コンピューター化後は、

法務局に行くか、

パソコンで、「○○の土地、△△の建物について登記簿を一通ずつお願いします」

と申請すると(これまた、申請用紙に書くかパソコンで申請様式にて請求します)

登記内容と法務局名などのデータが印刷されて出てきます。

 

 

さてさて、このコンピューター化に移行されるとき

読めない文字があるとか、持分を足しても1にならないとか

あれっ・・・という何かしらの理由で

コンピューター化出来なかった登記簿があります。

 

これを 「改正不適合物件」 いわゆる 「事故簿」 と呼んでいます。

つまりは コンピューター化するのに適合しない(出来なかった)登記簿

って事でしょうか?


この事後簿は、ブック式の登記簿としてそのまま保管されていて

もちろん

謄本の(コンピューター化前の様式で)取得も出来ますし

この不動産について登記申請をすることも出来ます!!

 

長くなってしまったので、続きはまた今度!!

 

???????? →「改正不適合物件 その弐」

  →「改正不適合物件 最終編」

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