成年後見制度Q&A(Part3)

11.成年後見制度を利用するには、どこへ行けばよいですか?

法定後見の場合:本人の住所地にある家庭裁判所へ申し立てます。

 

   ご自身で申請する場合 1.家庭裁判所に行き、申立書類のセットをもらい、必要事
                項を記入します。
              2.必要書類の一覧に従い、書類を整えます。
              3.家庭裁判所に申立を行います。
              4.その後、家庭裁判所の指示に従って進んでいきます。

 

   ご自身で申請するのが難しい場合
              1.専門家へご依頼ください。( → 費用については  )
              2.申立の内容を確認し、必要書類を整え、家庭裁判所に申
                立を行います。
              3.その後、家庭裁判所の指示に従って進んでいきます。

 

任意後見の場合:住所地の近くに公証役場で任意後見契約の証書を作成します。

 

   お願いする人が決まっている場合
              1.お近くの公証役場に任意後見契約の公正証書を作成し
                たい旨を連絡し、公証人と打合せをしてください。
              2.公証人に従い、必要書類を整えます。
              3.公正証書作成当日、ご本人とお願いする人で公証役場に
                出向き、作成します。

 

   お願いする人が決まっていない場合、自分で公証役場を探すのがむずかしい場合
              1.専門家へご依頼ください。( → 費用については  )
              2.任意後見人(お願いする人)に頼みたい内容などを詳細
                にお伺いし、内容を二人三脚で作成します。
              3.必要書類や公証役場との打合せは当方で行い、当日、公
                証役場に一緒に出向きます。

 

12.申立をお願いしたいのですが、弁護士、司法書士どちらにお願いすればよいですか?

弁護士に依頼する場合、弁護士は申立代理人として関与します。

司法書士が行う場合は、申立書類作成の代行を行います。

 

弁護士は、申立の代理人として関わりますので、申立書には「○○代理人△△」と代理人として弁護士が署名捺印します。

司法書士の場合は、書類の作成代行になりますので、申立書には「○○」と申立人ご本人が署名捺印します。

 

また、依頼する為の費用も異なってくるでしょう。

 

13.申立後、どれくらい時間がかかるのか教えてください。

ご相談から審判確定まで約2か月半~3か月程度かかります。

流れは下記のとおりです。

 

  ① 相談・依頼
  ② 申立準備    :必要書類の準備、申立書作成  ~ ここまで約1か月
  ③ 裁判所へ申立  
  ④ 裁判所での面接 :裁判所にて申立人・候補者等が面接を受けます。
             約1時間程度 
  ⑤ 調査・鑑定   :状況により裁判所から鑑定を指示される場合があります。
             その場合は、医師への費用がかかってきます。
  ⑥ 審判      :申立人・本人・後見人に裁判所から審判書が届く

                            ~ ④の手続きから
                              約1週間から1か月
             
  ⑦ 審判確定    :⑥から二週間で確定
  ⑧ 後見登記完了  :確定後、東京家庭裁判所で後見人の登記がされます。
             ⑦から約2、3週間で完了します。

 

※ 平成26年度の最高裁判所の発表によると申立から審判の確定まで一ヶ月以内が約48%、二ヶ月以内が約30%となっており、多くが二ヶ月以内になっております。

 

14.成年後見人として実際に活動できるのはいつからになりますか?

Q3記載のとおり、審判が確定する(成年後見人として選任されることが決まる)までには、審判書受領から2週間となります。

 

また、後見人の資格を証する登記事項証明書が取得できるのは更に1週間から2週間かかることになります。

登記事項証明書がありませんと、金融機関や年金事務所等の手続きが実際にはできませんので、審判書受領から一ヶ月くらいで後見人として活動を始めることが可能となります。

 

15.成年後見の申立をする場合、必ず本人が裁判所に行かないといけませんか?

申立人、後見人候補者は、裁判所に一度出向く必要があります。

日程は裁判所と調整することとなります。

 

本人については、申立書類等から本人への事情聴取が困難であると判断された場合は、本人面接は行われません。

補助の申立、保佐の場合で代理権を与える場合には本人の同意が必要となりますので、本人への内容確認が行われます。