住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行など

12/07/10

 

お疲れ様です。竹花です。

 

さて、昨日7月9日より

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部

を改正する等の法律」    及び

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」

が施行されました。

 

これにより、従来の外国人登録証明書及び外国人登録原票に代わって

「中長期在留者」の方に対しては「在留カード」が

「特別永住者」の方に対しては「特別永住者証明書」が

発行されることになったそうです。

 

また、

これらの方を含む一定の在留資格等を有する外国人住民の方に対して

「住民票」が作成され、その写しが交付されることとなったそうです。

 

詳しい内容は下記HPをご覧下さいexclamation?~2

 

→「法務局入官管理局 新しい在留管理制度がスタート!」

 

→「総務省 外国住民にかかる住民基本台帳制度について」

 

→「佐久市役所HPより」

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