改正不適合物件 最終編

12/09/21

 

お疲れ様です。竹花です。

 

さて、随分と日にちがたってしまいましたが、

以前からお話している「改正不適合物件」。 今回やっと最終回です。

 

→「改正不適合物件??」

 

→「改正不適合物件 その弐」

 

この「改正不適合物件」。

 

コンピューターに移行出来ていない不動産ですので

登記申請をする場合、オンライン申請することが出来ません?????`?i???_???????j

 

言われてみれば当たり前です。 コンピューターに移行できなくて

事故簿となっているのですから?????????i?????U?????j

 

 

そして、次が私の中で感動したことexclamation?~2

 

なんと、この改正不適合物件は「登記完了証」が発行されません?????`?i???_???????j??

 

そのため、(今では懐かしの)「申請書副本」を添付し

登記完了後は(さらに懐かしの)「完了の印鑑」が押されます。

 

所有権移転登記を申請した場合には、

申請書副本に あの赤い「登記受付年月日および受付番号」 の印鑑が押され

「登記済権利証」となって法務局から発行されます。

 

久しぶりの登記済権利証。

 

何だか感動しませんか。(私だけ????)

 

 

と言うわけで、改正不適合物件のお話しは

「登記済権利証」が出来る!!!という事(個人的な感動)だけをお伝えしたくて

ひっぱってしましました?????????i?????U?????j

 

 

もし、

不動産登記法が改正後なのに「登記済権利証」を見かけた場合

その不動産は「改正不適合物件」かもしれませんよ。  フフフフ。

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