死後事務委任契約
こんなお悩みありませんか?
独り身なので頼れる家族がいない…
結婚はしたが子供がいない
兄弟や親族に後を託すのは不安…
親族と長年疎遠関係の状態が続いている
遠方に暮らしている親族には負担をかけたくない
こんなお悩みは「死後事務委任契約」で解決することができます
死後事務委任契約とは、ご自身がお亡くなりになった後、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者(依頼をする人)が受任者(任される人)に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
この死後事務委任契約は、老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。
亡くなった後の事務手続き
■ 委任者の生前に発生した債務の弁済
■ 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
■ 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
■ 親族関係者への連絡
■ 家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」など検討している場合には、まずは当事務所にご相談下さい。
サポート費用
役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き | 30000円~ |
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き | 50000円~ |
病院・医療施設の退院・ 退所手続き | 50000円~ |
葬儀・火葬に関する手続き(葬儀会社、お寺などとの事前協議含む) | 200000円~ |
埋葬・散骨に関する手続き(お寺、墓地などとの事前協議含む) | 100000円~ |
債権債務の清算事務 | 50000円~ |
日常生活用品の処分 | 30000円~ |
公共サービス等の解約・清算手続き | 10000円~ |
死後事務委任契約Q&A
Q 遺言書に全部書いているので必要ないのでは?
A 遺言書に書いて法的な効力を持つのは、主に財産の分与・処分の方法についてのみです。それ以外の手続きについて詳しく指定をしても、法的な効力がない場合がほとんどです。特に身寄りのいらっしゃらない方は、死後事務委任契約をお勧めしております。
Q 役所がすべて処理してくれるのでは?
A 引取り手のない方は、各自治体のルールに基づき、火葬・納骨を行います。しかし、遺品整理に関しては、原則として相続人の持ち出しによって片付けることになり、大きな負担となってしまいます。きちんと準備をする意味でも、死後事務委任契約の利用を検討してみましょう。
Q 自身が亡くなった後、お墓を守る人がいなくなるですが、どのようにしたらよいですか?
A 「墓じまい」の手続きをする必要があります。墓じまいとは、
1. お墓に眠っている遺骨を取り出し
2. 墓石の撤去作業をおこない
3. 遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する
などの手続きのことをいいます。ご希望内容に柔軟に対応することができますので、一度ご相談ください。
Q 死後事務委任契約で、財産の処理も司法書士・土地家屋調査士・行政書士 山際・竹花合同事務所にお願いすることはできますか?
A 死後事務委任契約で財産処理を行うことはできません。財産処理に関しては、死後事務委任契約の他に、遺言書の作成、執行の契約をセットで行うのが効果的です。ご希望があれば当事務所がサポートさせていただきます。
ご相談からご契約までの流れ
①相談のご予約
お気軽にお電話ください。お客様のご都合の良い日時にご相談をさせていただきます。
②ご相談 / 見積もり
ご納得いただけるまで、ゆっくりと丁寧に説明します。ご家族、ケアマネージャー様などの同席をお勧めします。
③ご検討
サポート内容をご検討ください。疑問点・ご不明な点がある場合にはご遠慮なくご連絡ください。
④ご契約
内容を再度確認し、ご契約いただきます。必要な書類をご準備ください。
契約後の流れやサポート内容を再度ご説明します。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。