農地転用
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
また、登記地目が農地であれば、たとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。
逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。
つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
農地転用には、3つの種類があります。
①権利変動(第3条)
②転用(第4条)
③権利移動と転用を同時に行う(第5条)
以上3つはそれぞれ農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。
①権利移動
第3条は「権利移動」に関するものです。
農地を農地のまま、持ち主を変更する場合の許可となります。
具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権等)を取得した場合が挙げられます。
②転用
第4条は「転用」に関するものです。
自分の農地を宅地などに変えて使用する場合の許可となります。
具体的には、土地の名義・持ち主はそのままで、農地を宅地等に変更したい場合にこれが適用されます。
許可申請者は、転用を行う農地所有者になります。
③権利移動と転用を同時に行う
第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買う場合や、
農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と
買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。
それぞれ申請を行う際は、都道府県や農地の広さによって異なりますので、農地転用でお困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。