農地法第3条の3第1項の規定による届出

13/02/05

 

皆さん、こんにちわ。ヤマギワです。

さて、以前お話しさせていただいたように、、

農地の名義変更には「農地法の許可」が必要です。

 

しかし、相続等の包括承継で権利を取得した場合などでは

農地法の許可は不要になっています。

 

ただ、農地法では相続などにより農地や採草放牧地を取得した場合でも

農業委員会へ届け出る旨の規定がされています。

 

以前はこのような届出は不要だったのですが、

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、

現在では届出が必要になっております。

 

ちなみに、、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした者は、

10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください ?????`?i???_???????j

(農地法第69条)

 

???????? 農地法第3条の3第1項の規定による届出

  相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、

  法人合併・分割、時効等により農地法の許可を受けることなく

  農地等の権利を取得した場合には届出書の提出が必要です。

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