新築建物の登録免許税 その弐

09/04/08

 

お疲れ様です。竹花です。

 

さて、昨日は、

新築建物の保存登記を申請するときに支払う登録免許税について??

 

登録免許税を計算する時に使用する

「新築建物課税標準価格(1平方メートルの単価)」とやらが、変更になったとお話ししました。

 

登録免許税を計算するには、「固定資産税 の評価額」が必要となります。

→「~固定資産税の評価替えより~ 登録免許税の計算方法」

 

 

新築建物の保存登記にも、登録免許税が発生するのですが・・・・。

 

???????? 新築建物の保存登記の税率

  ・0.4%

   ただし、住宅用の建物であれば、0.15% (H21・4現在)

 

この、「固定資産税 の評価額」は、毎年、その年の1月1日を基準としています。

 

 

そのため、例えば・・・、

平成21年2月に新築した建物については、この評価額はない?????`?i???_???????j のです。

???????? ただし、来年(平成22年4月以降)になったら、

  建物についても固定資産税の評価額が出ます。  ご安心ください。

 

 

じゃあ、どうしたらいいの???

 

この時に必要となるのが、 「新築建物課税標準価格(1平方メートルの単価)」です。

 

これは、建物を管轄している法務局が決めていて、

それぞれの法務局のホームページで公表していたりします?????????i?V?????j

 

長くなってしまったので、続きは、また明日・・・???[???i?????????j

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