相続財産管理人

12/06/13

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

先日、相続財産管理人選任の申立書類を裁判所に提出しました。

 

人が死亡すると相続が発生し、財産や負債が相続人に受け継がれます。

 

奥さんや子どもがいればそれぞれが相続人になり、

奥さんや子どもがいなければ、父母が、、

父母がいなければ兄弟へ、、

兄弟が既に死亡していれば、、甥・姪へ、、 と相続されるのですが、、

 

兄弟や甥・姪がいない場合は  ?????`?i???_???????j

相続人がいない(相続人不存在)ことになります ?????????i?????U?????j

 

その場合には、、遺産や負債(借金)はどうなるかというと、、

裁判所で 「相続財産管理人」 という人が選任され、、

遺産の管理や負債の支払い等を行っていくことになります。

 

最終的に遺産が残れば、国に帰属することになり、

最短でも、清算まで一年半くらいの期間がかかります。

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