相続登記に権利証は必要か!?

10/02/02

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

昨日の夜は雪が積もったので、雪かきをしました ?????????i?????U?????j

久しぶりでいい運動をしたような気になってます ???[???i?????????j

 

さて、不動産の名義変更(売買・贈与など)の場合には

売り主(贈与者)の権利証・印鑑証明書などが必要になります ????????

 

権利証・印鑑証明書を添付することにより、

 ???????? 本人の意思の確認・本人性の確認 をおこなうわけですね。

 

しかし、、大切な権利証がなくなっている exclamation?~2 というような場合にはどうするのでしょうか、、

 

権利証は再発行されることはありませんので、

「ないものは、ない exclamation?~2」となるのですが、、

 

その場合の名義変更の手続きとしては、

司法書士が作成する「本人確認情報」で名義変更が可能となります。

 

司法書士が登記名義人である本人と面接をおこない、

本人確認書類の提示を受けて、

「この人は権利証がないけど、、本人に間違いありませんよ」

という書類を作成するわけです。

 

それでは、相続登記(遺産分割による名義変更など)の場合で

権利証がなくなっている場合はどうなのでしょうか、、

 

相続による名義変更の場合は、そもそも権利証が必要ではありません。

 

権利証を名義変更の時に添付する理由は

???????? 権利を得る人(買主=権利者)・権利を失う人(売主=義務者)が

  共同で登記を申請する際に権利を失う人(売主=義務者)の申請意思

  を確認するために添付するものです。

 

相続による名義変更の場合は権利を失う人(義務者)という考えが

そもそもありませんので、権利証の添付は不要となります。

(亡くなった方の所有財産の確認という意味で見ることはあります。) 

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