特別受益証明書~その3

09/11/27

 

みなさん、こんにちは。ヤマギワです。

さすがに月末です、、忙しいな、、、?????????i?????U?????j

 

さて、昨日からの続きです。

 

???????? 特別受益証明書 とは

  相続放棄手続・遺産分割手続きによらずに共同相続人の一人に

  遺産を集中させるために登記手続きでしばしば用いられます。

 

それでは、特別受益の単純な事例を見てみます。

 

夫が亡くなり、相続人が妻、息子、娘の三名の場合、

それぞれの相続分は妻=2分の1、息子、娘=各4分の1となります。

相続財産は1,000万円の不動産とします。

 

通常は妻=1/2(500万円)、息子、娘=1/4(各250万円)

の持分割合の相続ということになります。

 

そこで、例えば相続人である娘が亡夫から生前に500万円の

結婚持参金の贈与を受けていたとすると、、

(贈与時から相続時までの物価変動等は今回、考慮しません。)

 

※ 娘の具体的相続分

   ={(もらった財産+亡くなった時の財産)×相続分}-もらった財産

   ={(500万円+1,000万円)×1/4}-500万円

   =375万円-500万円=-125万円

 

この状態が

被相続人から生前に相続分を超える贈与を受けていますので、

 その相続分はありません。

という特別受益証明書の内容になるわけです。

 

さらに、妻も同じような贈与を受けていたとしたら、

 

妻と娘の「特別受益証明書」(妻、娘の印鑑証明書付)を

登記手続きで添付することにより、

 

相続放棄手続・遺産分割協議によることなく、

息子への名義変更をすることが可能となるわけです。

 

では、どのような時に問題になるのでしょうか、、、

つづきは、また今度、、

やまたけ日記の最新記事