農地の移転

09/12/17

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

長野県佐久地方はすっかり寒くなり、最近はタイツが欠かせません、、

 

さて、平成21年12月15日から農地法が一部改正されています。

 

農地の移転には通常、農業委員会の許可が必要です。

 

しかし、相続や遺産分割、時効取得などの場合はその許可が不要となります。

(自分の意思に関わらず移転するものだからですね)

 

今後は上記のように許可が不要な場合でも

農業委員会に取得した旨の届け出が必要になりました exclamation?~2

 

これは、相続や遺産分割により取得した農地が放棄されたり、

遊休農地化しているものを把握し、農地の適正利用のために

貸借のあっせん等を行うためだそうです。

 

司法書士としては農地の所有権移転(売買・相続)などに

立ち会う場面が多いですので、届出についての理解も必要です ?????????i?????U?????j

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