住民基本台帳法施行令第34条

11/11/29

 

やっと風邪が治りはじめました。

まわりでも風邪をひいている人が沢山いるようです。

年末いろいろ忙しくなるので(・・・忘年会とか??

お互い気をつけましょうね。 竹花です。

 

さて、今日「改正原戸籍の附票」の取得をお願いしたところ

5年経過しているため法定保存期間が満了しており

役場から取得できないと言われたとのこと。

 

そう言えば、

この 「法定」 保存期間 の「法定」とは一体どのことなんだろう

と疑問に思い調べてみたところ・・・。

 

住民基本台帳法施行令第34条第1項に

保存期間についての規定を見つけました。

 

普段何気なく

「あ~、保存期間が過ぎたんだな」くらいにしか思っていなかった事でしたが

(当たり前だけど)ちゃんと根拠があるんですね。

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