親族、けつ族、いん族

10/04/23

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

今日はあいにくの天気で、足下にはヒーターをつけて過ごしています。

 

さて、成年後見開始には裁判所への申立が必要です。

申立ができる人は民法第7条に規定されており、

 

「本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、

保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官」となっています。

 

後見申立は親族の方が本人のために申立を行うことが多いと思いますが、

近い親族がいないときは「どうしたもんか」と悩むことが多いのではないでしょうか。

 

一口に「親族」といっても、

「親族」とは下記のものをいいます。(民法第725条)

①6親等内の血族(けつぞく)

②配偶者

③3親等内の姻族(いんぞく)

 

血族とは、簡単にいうと血のつながりがあるもので、

(ただし、養子関係などの場合も、法定血族の関係になります)

 

姻族とは、血のつながりはないけれど、

血族の婚姻によりつなができたもの、といえばよいでしょうか。

 

例えば、血族側の場合

自分の父母=1親等の血族 (=親族)

自分の兄弟=2親等の血族 (=親族)

自分の兄弟の子供(姪・甥)=3親等の血族 (=親族)

姪甥の子供=4親等の血族(=親族)

以上の者が、自分のために後見の申し立てをできるものと言えます。

 

ちなみに、姻族側の場合

自分の配偶者(妻・夫)の父母=1親等の姻族(=親族)

自分の配偶者(妻・夫)の兄弟=2親等の姻族(=親族)

自分の配偶者(妻・夫)の兄弟の子(姪・甥)=3親等の姻族(=親族)

以上の者が、自分のために後見の申し立てをできるものと言えます。

 

自分の配偶者側の姪甥の子供(4親等の姻族)は

親族にあたらない(=3親等内の姻族でない)ので、

血族側の甥姪と違って後見申し立てはできないことになりますね。

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