本人確認情報

09/02/09

 

お疲れ様です。 竹花です。

 

登記のご相談にいらっしゃる方から

「登記をしようとしたら、権利証がなくなっていました。

 保証書で登記申請をお願いします。」と言われることがあります。

 

不動産登記法改正前(H17年)であれば、

権利書を紛失してしまい、登記の申請に添付できないとき、

保証書制度を利用して登記することが出来ました。

 

???????? 保証書とは、登記を受けたことのある成年者2名が、

   登記義務者(権利証をなくした人)の人違いないことを保証した書面です。

 

しかし、不動産登記法の改正により、保証書の制度はなくなりました。

 

現在では、

「事前通知」または「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供」

という制度を利用して登記の申請をすることができます(不動産登記法23条)。

 

???????? 「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供」とは、

   司法書士などがご本人にお会いし、

   お話をお聞きし、運転免許証などのご本人確認資料を提示してもらい作成した

    「本人確認情報」を登記の添付書類として提供するものです。

 

これも、、「人・物・意思」の確認???????? の一つ というわけです!!!

 

ちなみに、

「虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪」として、

「虚偽の情報を提供した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

という罰則規定が設けられています(不動産登記法第160条)。

 

そのため、司法書士などが本人確認情報制度を利用する際には、

特に注意を払い、ご本人確認を行っています。

 

 

?????????i?????U?????j「事前通知」については、また後日。

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