失踪宣告
失踪宣告とは、一定期間生死が明らかでない不在者について、死亡したのと同じ扱いにするためにとる手続きのことです。
生死が明らかでないまま、いつまでも生存者としておくと、その者の財産やまわりの身分関係がなかなか処分(配分)できない状態が続いてしまいます。
そこで、家庭裁判所に利害関係人が申立て、手続きを経ることで死亡したものとみなすことができ、その人にかかわる財産関係や婚姻関係について確定し清算することができるのです。
失踪者は死亡したとみなされますので、失踪者について相続が開始し、婚姻は解消し、死亡
保険金の受取り等死亡した場合と同じ取扱を受けることになります。
「失踪」には、その要件や効果時期を異にする「普通失踪」と「特別失踪」の二種類があります。
普通失踪
ある者の生死が7年間不明である場合に、利害関係人が請求することで、裁判所が失踪を宣告する。
特別失踪
戦地にいった者や沈没船の乗組員など、生命の危難に遭遇した者の生死が、それら危難が去ったあと1年間不明である場合に、利害関係人が請求することで、裁判所が失踪を宣告する。
失踪宣告の流れ
1失踪宣告の申立て
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所へ申立を行う
必要書類
申立人の戸籍謄本/不在者の戸籍謄本、附票/利害関係を証する資料(親族であれば戸籍等)
2不在者が7年間生死不明であるかについて調査
~申立人や不在者の親族などに対し,家庭裁判所調査官による調査が行われます。
3公示催告(6ヶ月以上)
4失踪宣告の審判確定
5失踪届
審判が確定してから10日以内に,市区町村役場に届出を行う
~概ね、申立ててから1年位かかります。