成年後見制度Q&A(Part1)

1.任意後見と法定後見はどちらを利用すればよいのですか?

本人の判断能力がない場合は、任意後見を利用することができません。

契約内容を理解できる判断能力があれば、任意後見制度の利用が可能です。

 

判断能力の程度は、医師の診断書で判断しますので、まずは診断書をご用意いただき、
その後、利用目的や状況などで判断していきます。

 

2.老人ホーム・病院などの身元保証のために成年後見制度は利用できますか?

後見人は身元保証人としてサインはできません。

 

ただ、「何かあった際の連絡先・キーパーソンとして後見人が存在し、財産的なことに問題がない。」と施設や病院に理解していただいております。利用料や入院費の支払いに問題がないことを後見人からしっかり伝えることにより、身元保証とは異なる機能を果たします。

 

3.本人が成年後見制度の利用を拒否していますが、利用できますか。

後見及び保佐の申立の場合は、本人が拒否しているとしても申立をすることは可能です。

ただし、補助の申立、保佐の場合で代理権を与える場合には本人の同意が必要となります。

 

4.本人の後見人には私(配偶者・子)がなりたいと思っていますが、私が選任されるでしょうか。

後見を申し立てる場合には、「候補者」を記載することができますので、任意の方を「候補者」で申し立てることは可能です。

 

しかし、誰を後見人を選任するかは裁判所の判断となります。候補者がふさわしくないと裁判所が判断した場合は、司法書士、弁護士、社会福祉士などの第三者を裁判所で選任することとなります。

 

本人の状況、候補者の属性(職業、収入、負債、本人との関係)を考慮して選任されますので、必ず候補者が選任されるとは限りません。
候補者の年齢が高齢の場合、職業経験がなく財産管理能力に乏しい場合、本人と金銭の貸し借りがある場合などは、選任されることが難しいかも知れません。

 

※親族以外の第三者が後見人に選任されるケースが年々増加傾向にあります。

 

5.後見人の候補者がいないと申立ができないのでしょうか。

候補者がいない場合でも後見申立は可能です。

その場合は、事案によって家庭裁判所に登録されている司法書士、弁護士、社会福祉士などの中で適任者を裁判所で選任することとなります。