特別受益証明書~その2

09/11/26

 

こんばんわ。ヤマギワです。

そろそろ年末モードがただよう今日この頃、、

(あ~来週は司法書士マラソン大会だ、、、 走れるかな ?????????i?????U?????j )

 

さて、昨日の続きですが、

 

相続放棄手続・遺産分割手続によらずに共同相続人一人に

遺産を集中させるために用いられる書面、、「特別受益証明書」ですが、

 

 

???????? 民法903条の「特別受益」は

 

亡くなった方(被相続人)から

① 遺贈(遺言書中で贈与すること)を受けたり、

 被相続人から亡くなる前に、

② 婚姻・養子縁組のために贈与を受けたり

  (例えば、持参金・嫁入り道具)

③ 生計の資本として贈与を受けた

  (独立する際に土地・建物・農地などをもらった、、

   大学入学などの高等教育を受けさせてもらった、、など)

  した場合には、

 

 

 一.何ももらっていない他の相続人とのバランス(共同相続人間の衡平)

 二.亡くなった方は、相続人みんなを平等に扱うだろうという思い

   (被相続人の意思の推測)

 

 

 上記の一.二から、

 贈与などでもらったものはある意味「相続分の前渡し」だったんだから

 相続が発生した際はそれを考慮しようよ、ということなのです。

 

 

 そこで、以前にもらった財産の価格を亡くなった時の財産に加えて

 相続分を計算します。

 

  → 具体的相続分

    ={(もらった財産+亡くなった時の財産)×相続分}-もらった財産

 

 

 

 それでは、どのような場合に

 「特別受益証明書」を作ることになるのでしょうか、、、

 また、、今度にします、、

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