成年後見制度Q&A(Part2)
6.後見の申立は誰が行えますか。
原則として、配偶者(夫・妻)、父母、子、甥姪など四親等内の親族が申立を行うことが可能です。
上記の様な関係者がいない場合で本人の福祉のために必要なケースでは、市区町村長も申立をすることが可能です。
7.申立をしましたが、私が後見人に任されないようなので、申立自体をやめたいのですが、、
一度申立を行うと、「裁判所の許可」がないと取り下げることができません。
本人保護の必要性が高く、申立の目的・動機によっては、許可がでない可能性もあります。
8.後見人の仕事はいつまでつづくの?後見人に就任した後、途中で辞められますか?
後見人に就任すると、原則としてご本人が死亡するまで仕事が続きます。
例外的に本人の判断能力が回復し、後見が終了すれば後見人の業務も終了します。
後見人を途中で辞めるためには「正当理由」と「裁判所の許可」が必要です。
また、正当理由(病気など)があっても、次の後見人が選任される状況にないと、本人が困った状況になりますので、裁判所の許可が出ずらいかもしれません。
9.福祉関係者(ケアマネ等)が後見人になることはできますか?
担当の福祉関係者(ケアマネ、介護事業者など)として後見人になることは難しいでしょう。
後見人の仕事は財産管理と身上看護となります。ご本人の代わりに他者と契約したり、交渉、権利主張を行う場合があります。担当する福祉関係者と後見人の立場は相反する立場(利益相反)になる場合もありますので、選任されることは難しいでしょう。
10.施設入居時に後見人は何をしてくれるのですか?
施設入居に関する契約は、成年後見人が行います。
また、契約以外にも下記の業務は福祉関係者の方々と連携して行います。
・入居に必要なもの(家具、身の回り品など)を準備する、準備を依頼する。
・入居に必要な業者を手配する。
・ご家族など関係各位に連絡する。
・本人の移動について手配する。
※ 本人が適切に入所できるように手配(契約)をするのが後見人の仕事になりますので、後見人が実際に行うわけではありません。