相続登記~相続人の中に行方不明の人がいる場合~

08/8/27

 

みなさん、こんにちわ山際です。

最近テレビCMなどでも、「さんま」なんて言葉が目につく

ようになりましたね。確実に秋が近づいている気がします、、

 

さて、相続手続きをしようと思ったら

「相続人の中で行方不明の人がいる。」なんてことがある場合に

どうすればよいか知っていますか?

 

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、

誰か一人でもいないと分割できません。

そこで、

家庭裁判所に「不在者の財産管理人」を選任してもらって、

その人と遺産分割していくという方法があります。

 

あるいは、行方不明で生死が7年間不明な場合には、

「失踪宣告」といって死亡したものとみなす制度もあります。

こちらも家庭裁判所への申立が必要です。

 

それでは、また。

 

 

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