未成年者の印鑑登録

10/11/09

 

随分と寒くなり、 電気ごたつ を使うようになりました。

 

我が家の犬は、初めて見る 電気ごたつ を怖がっていました。

 

が、数日前から、少しずつ入るようになり、

今では、勝手に こたつ の中を自分の居場所とし、

「ハアハア言いながら出てきたなぁ。」と見ていると、

一心不乱にお水を飲んでいます。

 

竹花です。

 

どうして顔を出して入れば良いことが分からないのでしょうね?

 

 

さて、先日お話ししていた方が

「15歳になった子供の印鑑登録を市役所でしてきました。」

とおっしゃっていました。

 

佐久市のホームページを見てみると

「15歳以上」の方なら 印鑑登録をすることが出来るそうです??

 

→ 「佐久市役所ホームページ」

 

ただ、その方のお子さんが登録した役場では

親権者である親が一緒に行かないと、ダメだったとおっしゃっていたので

もし、必要があり印鑑登録を考えている方は

念のため事前に役場に確認した方が良さそうですね。

 

???????? 15歳以上であっても

   「成年被後見人

   (家庭裁判所の後見開始の審判により後見人を付すとの審判を受けた人)」

   の方は印鑑登録ができません。

   ご注意ください。

やまたけ日記の最新記事