「遺言書預かりサービス」 のご案内
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あなたの想いを込めて作成した遺言書。これで安心できますか?
遺言を書き残しても、それで必ずその意思が反映された相続が行われるワケではありません。
相続人(相続財産を受け取る方)の中で、その遺言内容に納得しない方が
「遺言を捨ててしまった」「中身を書き換えられた」という事も少なくありません。
見つかりやすい場所に保管しておくと、中身を改ざんされる可能性が高まりますし、
一方で、あまりに見つかりにくい場所に保管しておいても誰にも発見されないという心配もあるなど、
遺言の保管場所はなかなか難しい問題です。
司法書士 山際・竹花合同事務所があなたの大切な遺言書を預かります!
司法書士 山際・竹花合同事務所では責任を持ってあなたの遺言書の管理・保管を行います。
お預かりした遺言書等は、当社の取引先の金融機関の貸金庫にて保管いたしますので、ご安心いただけます。
その他、以下のような特徴やサポート内容がございます。