居住用不動産の処分(売却・賃貸など) ~成年後見人・未成年後見人~

09/03/02

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

昨日は友人の結婚式があって東京に行ってきました。?V????

結婚式っていいですね、幸せを分けてもらった気がします?h?????n?[?g

 

さて、成年後見人(援助する人)が被成年後見人(援助される人)の

居住用不動産を処分(売却・賃貸など)するときは、家庭裁判所の許可が必要です。

(居住用不動産の処分は、本人の生活に重要な影響をあたえるため、

 慎重な判断が必要となるのですね。許可がないと無効です。)

 

 ???????? 「居住用不動産」とは本人名義の不動産で、

   現に居住している場合のみならず、

   過去に居住していて生活していた場合、

   将来居住用として利用する場合等も含まれると考えられます。

   住民票のあるなしで安易に判断できないので、念のために家庭裁判所に確認し、

   許可をとっておく必要があると思います。

   (この許可証は名義変更登記する際の添付書類でもあります。)

 

ちなみに、

未成年後見人の場合は未成年者の不動産を処分する場合であっても

裁判所の許可は不要です。(民法824,859,867)

 

 ???????? 未成年後見人とは、未成年者に対して親権を行うものがいないとき、

    または、親権を行うものが財産管理権を有しない場合に法定代理人として

    選任される人です。

 

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