遺産分割(その2 相続放棄)

09/01/30

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

今日は雨が降っています。暖かい証拠ですね。

 

さて先日の続きですが、「相続放棄」をしている人がいたら

最初から相続人でないので、当然、遺産分割協議には参加しません。

 

よく「自分は遺産放棄しているので、関係ない。」ということを聞きますが、

正式な「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てることが必要です。????????

 

遺産分割により登記手続きをする場合には「相続放棄申述受理証明書」

というものを裁判所で交付してもらい、それを法務局に提出します。

(放棄した以外の人で遺産分割をします。)

 

ご本人で裁判所に行って「相続放棄」の申立をすることも可能ですし、

司法書士も申立書作成などでお手伝いできますのでご相談ください。

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