相続人不存在の場合

08/9/17

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

最近、佐久青年会議所の関係で高校生と話す機会がありました。

私の年齢の半分くらいの子たちですが、とてもしっかりしていて、

びっくりしました。

 

自分は高校生とあまり変わらないなんて思っていても、

すごいおじさんにみえるんだろうな~?????????`?i?????????j

 

さて、今日は「相続人が不存在の場合」となっていますが、

「不存在」とは、相続人がいないってことです。

 

たとえば、

①もともと相続人がいない場合~戸籍上、法定相続人がいない

②相続人が相続放棄している場合

などがよくあるパターンでしょうか。

 

当事務所でもいくつか取り扱ったことがありますが、

被相続人(亡くなった人)の借金が多くてみんな相続放棄したので、

相続人がいないパターンや身寄りなく死亡した方の残された財産について

の相談など、結構、身近に存在する問題なのです。

 

相続人がいないと、亡くなった方の財産(不動産・現金・預金・動産)などを

承継する人・管理する人がいないので困りますよね。

そこで、

相続財産管理人という人が選任されて、管理・清算業務を行っていきます。

 

裁判所の監督の下、管理人は各種の手続きを行っていき、

最終的に財産を国庫に帰属させる手続きを行っていきます。

(ただし、財産が残る場合ですが、、)

 

結構、時間のかかる手続きで、最低でも1年半程度はかかります。

(売却できない不動産などがある場合は、先が見えないので大変です、、、)

 

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