会社の登記について

08/09/03

 

みなさん、こんばんは。山際です。

今日は佐久地方でもたくさんの雨が降りました。

 

今も(9月3日PM9時)外では雷がなり、ピカッと光っています。

パソコンが落ちてもいいようにこまめに保存しています。

 

さて、平成18年に会社法が施行され、会社の登記もずいぶん変わりました。

役員の任期を10年にできたり(閉鎖会社に限りますが)、役員1人でも

株式会社が設立できたり、株券を発行しないことが原則になったりしました。

 

司法書士は会社の登記では、役員の変更登記をしたり、会社の設立をしたり、

有限会社を株式会社に変更する登記をしたりすることで、会社登記に関わります。

 

役員変更が10年になって(定款を変更します)、今まで2年に一回登記があったのに

それが減ったと、嘆いている方もいるかもしれません。

しかし、会社の方にとっては登記費用の削減になり、よいのかもしれませんね。

 

ただ、むやみに任期を10年に伸ばすのはあまりおすすめしません。

役員を任期途中で辞めてもらいたい(解任したい)と思った時に

正当理由がないと損害賠償請求をされる可能性もありますし、

任期が長すぎると役員任期の管理がむずかしくなるからです。

 

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