権利証がない!?~その場合の手続~

08/8/29

 

みなさん、こんにちは。やまぎわです。

今日は全国各地で大雨のようですね。

当事務所がある佐久でも雨が降っています。

「雨だとなんだか気分が、、」って人が多いんじゃないでしょうか。

 

前に宮崎駿さんの映画「おもひでぽろぽろ」の中で、

主人公の女の子が好きな天気を「くもり」と言っていました。

うーん、理解できない、、

 

さて、「権利証がない」場合、どのように登記するのかご存じですか?

権利証がない場合、以前であれば、「保証書」というものを作成して

権利証の代わりに提出していました。

 

現在では、原則は、「事前通知制度」になっています。

「事前通知制度」とは、登記が法務局に提出されると、

法務局から「こんな登記がでていますが、間違いないですか?」という内容の通知が来ます。

 

それに対して「間違いないです。」という意思表示をする(書面を返送、あるいは持参)

ことによって登記手続きが進むのです。

 

例外として、登記申請の専門家(司法書士等)が作成する????????「本人確認情報」

を添付することによって、権利証の添付が不要になりことがあります。

(作成された「本人確認情報」の内容について登記官が相当と認めることが要件です。)

 

「本人確認情報」の作成には、司法書士などが権利証をなくした人と面談を行い、

本人確認及び権利証をなくした経緯などを聴取し、免許証の写しなどをいただくことに

なります。

 

権利証をなくしても登記手続きはできますが、結構手間ですよね。

司法書士などからいろいろ聞かれたり、免許証の写しを求められたら

ご協力をお願いします。

 

そういう私は、本人確認情報作成のため、明日群馬県まで行かなくては、、

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