過払い金訴訟~受諾和解

13/02/13

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

昨日は夜に雪が降ったようで、、朝方は雪景色でした ?????????i?????U?????j

 

さて、裁判手続きでは判決が出れば訴訟が終了するわけですが、

判決以外でも当事者の行為により訴訟を終了することができます。

 

訴えを取り下げたり、、(民事訴訟法第262条~263条)

請求の認諾・放棄をしたり、、(民事訴訟法第266条)

 

????????  請求の放棄=原告が自らの請求に理由のないことを認める旨の

            裁判所に対する一方的な意思表示=原告の敗訴

 

????????  請求の認諾=被告が請求に理由があることを認める旨の裁判所

            に対する一方的な意思表示=被告の敗訴

 

訴訟上の和解をすることにより、、訴訟は終了します。

 

そして、訴訟上の和解は、

裁判の日(期日)に当事者が出頭して行うのが原則です。

 

しかし、例外的に両当事者が出頭しなくても和解ができることがあります。

受諾和解(民事訴訟法第264条)がその一つです。

 

過払い金訴訟の相手方は大手消費者金融業者だったりするので、

裁判の期日に出頭しないことがほとんどです、、

 

そこで、両当事者が出頭できなくても裁判上で和解の出来る

この受諾和解のを利用するわけですね ???i?`???L?j

 

???????? 受諾和解

  民事訴訟法第264条(和解条項案の書面による受諾) 

  当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると

  認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託

  裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁

  論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったもの

  とみなす。

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