農地の特定遺贈と農地法許可

13/01/25

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

今日はタケハナの建物表題登記の現地確認に行きました。

外はやっぱり寒いですね ~ ????????

 

さて、亡くなった方がのこした遺言書が

「 特定の財産 (例えば農地) を 特定人にあげる 」 という内容だった場合

これを特定遺贈と言います。

 

ちなみに、、 「 自分の遺産の半分(2分の1)をあげる」 という内容だった場合

これを包括遺贈と言い、包括遺贈の場合にはその受け継ぐ割合により債務も引き継ぎます

 

そして、遺贈をする相手は誰でも構いませんので、

相手は相続人へでも、相続人でない人への遺贈もOKです。

 

さて、話は変わり、、

農地の名義変更するには、、「農地法の許可」が必要となります。

 

農地を農地のまま移転するには、、農地法第3条の許可が、、

農地を宅地転用するために第3者に移転するには、、農地法第5条の許可が

それぞれ必要となります。

 

そして、、司法書士に農地の名義変更を依頼する場合には

この許可を受けたことを証する書面=「農地法の許可証」が必要となり、

登記手続きでも必ずこの許可証を添付します。

 

そして、今まで「相続」や「包括遺贈」で農地を取得する場合には

この農地法の許可(第3条)は必要ではなく、「特定遺贈」の場合は必要とされていました。

 

農地法第3条は、農地を農地のまま移転するための許可ですので、、

農業資格の有無や農地として使用できる適格性があるのかを審査するものです。

 

「相続」で農地を取得すのは相続人であること、、

「包括遺贈は」相続に準じることから、農地法第3条の許可が不要とされています。

 

しかし、「特定遺贈」の場合は相続人以外へも遺贈ができ、

遺言者の任意の意思で移転するものであるため、、許可が必要とされ、

登記の名義変更の場面でも「農地法の許可証」が必要とされてきました、、

 

しかし、、なんと、、このたび

 

「相続人に対する農地の特定遺贈」については

「農地法の許可」が不要となりました exclamation?~2

 

ま~普通に考えれば相続人に対する農地の遺贈も相続と変わりないですもんね、、

 

でも、この農地法の許可が不要になったことにより、、

以前から困っていた事案が進みそうで良かったです ?????????i?V?????j

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