売主さんの住所が外国にある場合の名義変更登記

12/06/21

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

 

登記簿上の住所が日本国内にあるが、

現在、海外に居住している場合には、ご本人の印鑑証明書がでません。

(日本に住所がない場合は、印鑑証明書がでないということです。)

 

不動産を売買する場合、売り主さんは必ず印鑑証明書が必要になります。

司法書士への委任状に署名、実印で押印しすることにより、

本人の売却するという意思を確認するわけですね。???[???i?????????j

 

そこで、在外邦人の方は印鑑証明書が出ないときどうするかというと、、

在外大使館や領事館で 「署名証明書」 をもらうことになります。

 

「署名証明書」の形式としては、

 

1.本人が署名、拇印を押し、

  本人の署名、拇印に間違いない旨を証明したもの。

 

2.司法書士が用意した登記の委任状に署名、拇印を押し、

  本人の署名、拇印に間違いない旨を証明したもの。

  (委任状と証明書が契印されて証明されている)

 

通常、所有権の名義変更登記を行う場合は、2をおすすめします。???i?`???L?j

 

1の場合は本人が書いた委任状と署名証明書が別物になりますので、

委任状の筆跡及び拇印を法務局の方で判断するのが難しいようです ?h?R??????

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