印紙の消印方法

11/01/07

 

今日はとても寒いです。竹花です。

 

先日、犬用の洋服が安売りをしていたので

買ってみました(??が小さい頃から数えて2枚目の洋服です)。

 

パツンパツンでしたが、この寒さです。

「少し暖かくなったのかもしれない。良かった。」と(勝手に)思っていましたが。

 

今日、気持ちよさそうに寝ている犬を見ていたら、

ゴソゴソ洋服を脱いで、くわえながら寝ていました・・・・?????????`?i?????????j 邪魔だったのでしょうね。

 

 

さて、先日。

 

契約書に貼った印紙。

消印をしようと思うが、契約者が数人いて全員で消印できない。

消印は全員でしなければいけないのでしょうか?

という相談をうけました。

 

う~ん???????? どうでしょう????????

 

まず、印紙税の課税対象となる文章には印紙を貼ります。

 

印紙を貼った場合には、

その文書と印紙の彩紋とにかけて

判明に印紙を消さなければいけません(印紙税法第8条第2項)。

 

印紙を消す(=消印)方法は、

印章又は署名によりおこなうことになっています(印紙税法施行令第5条)

 

この消印。

印紙の再使用を防止することを目的としているそうです。

 

そして、この目的から、

複数の人が共同して作成した文書に貼った印紙は、

その作成者のうち誰が一人の者が消すことでも

差し支えないそうです(印紙税法基本通達第64条)。

 

ちなみに、印紙は判明に消さなければならないとなっているので

鉛筆で署名したもののように簡単に消すことができるものは

消印をしたことにはならないそうです。

 

???????? H22.7の法令・通達に基づいたものとなります。

  ご注意ください。

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