被後見人の居住用財産の処分

10/12/10

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

昨晩は雪がひらひらと舞い、、、これから本格的に寒くなりそうです、、

 

さて、被後見人の居住用不動産を売却する場合は

家庭裁判所の許可が必要です。

(許可がない場合は無効となります。民法859条の3)

 

居住用の不動産とは

1.現に居住しているもの

2.過去に本人の生活の本拠としての実体があったもの

3.将来的に居住用として利用する予定のもの

などがそれにあたります。

 

住民票がそこにないからといって非居住用とは簡単に判断できません

ので、微妙な場合は裁判所の許可を取っておくことがよいと思います。

(許可がない処分行為は無効となりますので、、)

 

さて、登記手続きの場合でも被後見人の居住用財産の処分については

「家庭裁判所の許可審判書」が必要な添付書類となります。

※ 不動産登記令第7条5項ハ

 

しかし、法務局では審判書がない場合は「非居住用不動産」として

受理されるという登記研究(646号P107)もあります。

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