借金整理・相続放棄

10/04/14

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

最近はすっかり春らしくなり、タイツもセーターも着ていません ???i?`???L?j

 

司法書士業務として「債務整理」も行っているのですが、

長い間サラ金業者から借入れをしていると(高い利率で借りていると)、、

利息の払いすぎでいわゆる「過払い」になっている場合があります。

 

ただ、長い間借入をしていても「過払い」になるどころか

「残金がまだ残っている ?????????i?????U?????j」なんてこともよくあります ?????`?i???_???????j

(ご本人の借りすぎですよね、、)

 

単純に何年貸し借りをしているからといって「過払いです」

とはとても言えないわけです、、

 

さて、たまに

「両親の離婚後、全く交流のなかった父親(母親)の

借金の請求がいきなり来て困った ???????? 」なんて場合もあると思いますが、

 

その場合でも相続放棄などの方法で借金を負わないですむ場合があります。

 

相続放棄は原則として

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

にする必要があると民法915条に記載されています。

 

しかし、先程のような場合は三ヶ月を過ぎてから債権者の請求が

くることの方が多いのではないでしょうか、、

三ヶ月という期間を厳格に適用すると相続放棄はできないということになります。

 

しかし、

「亡くなった方の相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、

そのように信じるにつき相当な理由があると認められるとき」

(別居後、長期間交流がなかった、資産状況につき全く知らされていなかった等)

に三ヶ月経過後の相続放棄を認めている判例もいくつかあります。

 

しかし、これもあくまで例外となります。

債権者にとっては相続における権利関係を早く確定させるという意味が

ありますので、例外がいつでも通れば法的安定性が害されますものね。

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