特別受益証明書~その4

09/12/18

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

佐久地方では雪がチラホラ舞っています、、寒いですよ~  ??

 

以前、特別受益証明書について書いたものの最後になります。

(以前の内容はこちらへ → その1 、 その2 、 その3 )

 

登記手続きにおいて、

「特別受益証明書」を添付することにより

相続放棄手続・遺産分割手続きによらずに相続人の一人に

遺産を集中することができます。

 

しかし、「特別受益証明書」の内容としては、

 

???????? 「被相続人から生前に相続分を超える贈与を受けていますので、

    その相続分はありません。

 

という内容になりますので、真意に基づかない場合や

実体に合っていない場合がしばしばあり、問題となっているようです。

 

真意に基づかない場合、虚偽である場合に、

その「特別受益証明書」をもってなされた登記は無効であり、

その証明書を交付した相続人は相続分を失うことはない。

という判例もあります。

 

また、

それとは逆に実体に合わない(真実に反する)「特別受益証明書」 であっても

本人がそれと知りながら交付した場合には、遺産分割協議の成立を認めたり、

相続分の譲渡をしたと認めるような判例・審判例もあります。

 

結局、「特別受益証明書」は上記のように争いになるケースが多く ?????`?i???_???????j

後日の紛争の原因になることが多いようです ?????????i?????U?????j

 

多少面倒であっても

裁判所に対し、相続放棄手続を行ったり、

皆の意思を確認する遺産分割手続きによるべきなのでしょう、、????????

 

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