競売による登記手続き~その2

09/08/24

 

みなさん、こんにちは。ヤマギワです。

さて、先週の続きですが、

 

???????? 競売により不動産を手に入れる場合

  その名義変更手続き(所有権移転登記)、担保権抹消の登記は

  司法書士が関与せず、裁判所から直接登記所へ手続きがされ、

  それが、原則的な取り扱いとなります。

 

通常の不動産決済の場合

司法書士が立会を行い、?? 売り主  ?L 買い主 ?h?R?????? 担保権者から

下記の書類の提供を受け、意思確認を行います。

( ???????? 人・物・意思の確認 を行います )

 

?? 売り主さん

1.権利証(あるいは登記識別情報)

2.印鑑証明書(三ヶ月以内のもの)

3.登記原因証明情報(登記内容を確認する内容)

4.委任状(実印で押印)

5.本人確認書類(免許証・パスポート等の写し)

 

?L 買い主さん

1.住所証明書(住民票など)

2.登記原因証明情報(登記内容を確認する内容)

3.委任状(認め印でも可)

4.本人確認書類(免許証・パスポート等の写し)

 

?h?R?????? 担保権者(金融機関)

1.登記原因証明情報(抵当権解除証書など)

2.登記済証(抵当権を設定したときの証書又は登記識別情報)

3.資格証明書(金融機関の登記簿など:三ヶ月以内のもの)

4.委任状

 

しかし、競売手続きの場合、特別な手続きとなるため、

上記のような書類の大部分は不要になり、

司法書士も登記手続きに関与しません ?????????`?i?????????j

 

しかし、例外的に司法書士が関与するケースがあります。

それは、次のような場合です。

 

???????? 買受人と金融機関(担保権を設定しようとするもの)が、

  共同して司法書士を指定して裁判所に申し出をすることにより、

  裁判所書記官が、その指定された司法書士に登記関係書類を

  提供して登記所に提出させることができます。(民事執行法82条2項)

 

この規定により、買受人は金融機関の住宅ローン等を利用して

競売物件の購入が可能となり、金融機関も安心して融資の実行ができる

ことになるわけです。

(抵当権設定登記書類を司法書士に預けることによって

所有権移転登記と同時に抵当権を設定できる=確実に担保に取れる)

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