土地の地目

08/09/05

 

お疲れ様です。竹花です。

とうとう、コンビニでおでんを見かけるようになりましたね。

そんな季節になったのかと、しみじみしつつ、

おでんを食べる毎日です!!

 

さて、

今日は土地の地目について、気になったことを書こうと思います。

 

事務所に相談にいらっしゃた方の中に、

「建物の登記が終わっているのに、

 土地の地目が畑のままなんです!!!

 建物を建てる前に、農業委員会から許可もいただいているし、

 こんな事って、あるのですか?」

と、不思議そうに尋ねる方が結構いらっしゃいます。

 

そうです。あるんです。

 

確かに、

「畑や山林、雑種地など」の上に建物を建てた場合、

建物が出来ると、その土地の現況は「宅地」となります。

 

でも、だからといって、

法務局にある登記簿の地目が勝手に「宅地」に変わる事はありません。

 

土地の所有者が、

「○日×月に地目が宅地に変更したよ」と、法務局に言わないと変わらないのです。

????????  「地目変更登記」を法務局に申請することにより、地目が変わります。

 

登記簿の地目が「畑・田」の場合、

 

①農業委員会から農地法の許可を取得

    ?Eホ????

②建物が完成

     ??ホ????

③建物登記申請

     ?Eホ????

④地目変更登記申請(農地法の許可書を添付します)   ????????③と④は、同時に申請することが出来ます

 

ここまで来てやっと、登記簿上の地目が「宅地」に変更になります!!!!

 

と偉そうに言う私も、この仕事を始めるまで

このことを全く知らなかったんですけど・・・・ね?????????i?????U?????j

やまたけ日記の最新記事